問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1158  特許法
【問】
  一定の条件を満たす場合には,複数の発明であっても,1つの出願とすることができる。 このように1つの出願にまとめられる発明の範囲を 発明の単一性 という。具体的には,「2以上の発明が同一の又は対応する 特別な技術的特徴 を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように 連関 している技術的関係」を有する場合に1つの出願とすることができる。

【解説】 【○】 
  一の出願に記載できる発明は,特別な関係を有していることが必要で,そうでない場合,審査などの行政負担が大きくなるだけでなく,出願人や情報利用者にとっては,特許管理が困難になることがある。

第三十七条  二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則
(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは,二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは,発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については,二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず,その有無を判断するものとする。
【戻る】   【ホーム】
H29.10.29