No.1168 条約 【問】 マドリッド協定議定書に基づいて国際出願する際の出願書類は,英語で作成することができる。 【解説】 【○】 外国で商標の登録を受ける場合,マドリッド協定議定書(マドプロ)による国際登録出願を利用することで,日本国特許庁に提出する一つの願書で複数国に一括して手続を行うことが可能となる。 日本の場合,特許庁へ出願しているか登録されている場合に,特許庁を通じて国際事務局に対して国際登録の出願を行うことができる。 国際事務局に出願を行うことから,外国語で作成する必要がある。 ★ 厳密に解答するならば,「作成することができる」ではなく「英語でしなければならない」である。 商標法 (国際登録出願) 第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は,特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において,経済産業省令で定める要件に該当するときには,二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。) 二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。) 2 国際登録出願をしようとする者は,経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。 3 願書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名 二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は,その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し,かつ,その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。 商標法施行規則 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載) 第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは,指定商品又は指定役務の記載は,英語でしなければならない。 |
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