問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1169  条約
【問】
  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12か月である。

【解説】 【×】 
  商標については,第二国へ出願する準備期間が,翻訳負担が大きい特許ほど必要とされないことから,特許の12か月に対して,6か月としている。

パリ条約
第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
【戻る】   【ホーム】
H29.11.4/H29.11.10