No.1170 条約 【問】 特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。 【解説】 【○】 特許協力条約(PCT)は,複数の国において発明の保護が求められている場合に発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにすることを目的にした条約であり,特許,実用新案を対象とするが,意匠,商標は対象としない。 PCT 第1条 同盟の設立 (1) この条約の締約国(以下「締約国」という。)は,発明の保護のための出願並びにその出願に係る調査及び審査における協力のため並びに特別の技術的業務の提供のための同盟を形成する。この同盟は,国際特許協力同盟という。 |
H29.11.4