問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1172  著作権法
【問】
  レコード製作者は,商業用レコードを用いた放送に関し,二次使用料を請求する権利を有する。

【解説】 【○】 
  レコード製作者は,著作隣接権として,放送での使用に対し,二次使用料を請求できる。

(著作隣接権)
第八十九条  
2  レコード製作者は,第九十六条,第九十六条の二,第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
(商業用レコードの二次使用)
第九十七条  放送事業者等は,商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに,当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には,そのレコード(第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない
【戻る】   【ホーム】
H29.11.4