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No.1173  著作権法
【問】
  実演家は,映画の著作物を貸与する権利を有する。

【解説】 【×】 
 映画には多く人が関係することから,映画の全体的形成に貢献した者だけが著作権者となり,実演家は映画の著作権者にはならないから,貸与権もない。

(映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
第二十九条  映画の著作物(第十五条第一項,次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する。
 (録音権及び録画権)
第九十一条  実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する。 2  前項の規定は,同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され,又は録画された実演については,これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き,適用しない。
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H29.11.10/H29.11.11