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No.1180  著作権法
【問】
  公益目的の演奏であっても,観客から入場料を徴収する場合は,著作権者の許諾を得ずに行うことはできない。

【解説】 【○】 
  入場料を徴収することは利益を得ているものであり,著作物からの利益は著作権者が独占できるもので,許諾なく利益を得ることは,公益目的であっても,著作権者の利益が損なわれることから不適法である。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
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H29.11.11