No.1181 著作権法 【問】 会社の業務に使用する目的であっても,正規に購入したコンピュータプログラムのバックアップを目的とするコピーであれば,著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 【解説】 【○】 バックアップは著作物の複製になり,権利者に無断で行えば複製権侵害となるが,複製による著作権者の利益を損なうこともないことから,許諾を得ずに行えうことは許容される。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は,自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において,当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし,当該利用に係る複製物の使用につき,第百十三条第二項の規定が適用される場合は,この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には,その者は,当該著作権者の別段の意思表示がない限り,その他の複製物を保存してはならない。 |
H29.11.12/H29.11.16