No.1183 民法 【問】 契約の解消において,契約は初めからなかったことにする手続を「解約」,将来に向かって契約の効力が消滅する手続を「解除」という。 【解説】 【×】 「解約」とは,継続的な契約関係の場合に,その効力を最初から消滅させることは不可能なので,将来に向ってのみ効力を消滅させることで,電話契約の解約や賃貸住宅の解約があり, 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをい,車や家を購入する契約をした後,購入を取りやめる場合がある。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。 民法第617条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第618条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第619条 (賃貸借の更新の推定等) |
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