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No.1184  民法
【問】
  契約は,申込の意思表示と承諾の意思表示が合致した時点で原則として成立するが,契約書等を作成する場合は,署名押印がなければ有効な契約と認められない。

【解説】 【×】 
  契約は,当事者間の約束があれば成立するものであり,後の争いを防ぐために約束の証として,その内容を書面にするのが契約書であるから,署名押印があるか否かは契約の有効性に関らない。ただし,契約書面の有効性が争いになった場合,当事者本人が契約を交わした証拠として,署名押印が根拠とされる場合がある。

(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条  承諾の期間を定めてした契約の申込みは,撤回することができない。
2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う。
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H29.11.15