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No.1187  特許法
【問】
  他人の特許権に係る発明を利用して創作された自己の特許発明を業として実施する場合には,その他人の特許権の侵害とならない。

【解説】 【×】 
  特許権は,従来技術と比して新規性又は進歩性があれば権利として成立するものであり,他人の権利を利用しないと実施できない発明,すなわち「利用発明」は,たとえ特許権が成立しても,その他人に特許発明を使用する許諾を受ける必要がある。

(他人の特許発明等との関係)
第七十二条  特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない
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H29.11.16/H29.11.19