No.1188 特許法 【問】 他人の特許権を侵害している製品を顧客に無償で配付する行為は,特許権の侵害とならない。 【解説】 【×】 権利侵害となる製品を権利者に無断で譲渡することは,有償無償を問わず,権利者の利益を損なう蓋然性が高く権利侵害となる。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
H29.11.18