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No.1191  著作権法
【問】
  過失により著作権を侵害した場合は,刑事罰の対象とならない。

【解説】 【○】 
著作権は無数に存在し,権利であるか否かの判断が難しいものもあり,故意であることが要件で,過失による権利侵害は刑事罰の対象ではない。

 第八章 罰則
第百十九条  著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(・・・)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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H29.11.18/H29.11.21