No.1192 著作権法 【問】 法人等の従業員が職務上創作した映画の著作物の著作者は,著作権に関する別段の取決めがない場合,その従業員が所属する法人等である。 【解説】 【○】 法人が著作者となる要件は,法人の発意に基づき従業者が職務上作成することに加え,別段の定めがない場合であり,この要件を満たせば職務著作に該当し,法人が著作者とされる。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
H29.11.18/R5.6.28