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No.1201  種苗法
【問】
  類似の品種であれば,複数の出願品種につき一の願書で出願することができる。

【解説】 【×】 
  1つの出願品種に対して1件の品種登録が行われるので、品種登録出願は1つの品種ごとに1件の出願を行う必要があり,類似の品種であっても複数の品種を1件の出願にまとめて出願することはできない。

(品種登録出願)
第五条
 品種登録を受けようとする者は,農林水産省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一  出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  出願品種の属する農林水産植物の種類
三  出願品種の名称
四  出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
五  前各号に掲げるもののほか,農林水産省令で定める事項
2  前項の願書には,農林水産省令で定めるところにより,農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。
3  育成者が二人以上あるときは,これらの者が共同して品種登録出願をしなければならない。
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H29.11.19/H29.11.26