No.1202 著作権法 【問】 未公表の著作物は,公正な慣行に合致し,その目的上必要な範囲内で行ったとしても,著作権者の許諾を得ずに引用することはできない。 【解説】 【○】 著作者には公表権があり,公表されていない著作物を著作者に無断で利用することはできない。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
H29.11.19