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No.1206  著作権法
【問】
  二次的著作物を利用したい場合に,原著作物の著作者と二次的著作物の著作者の両方から許諾を得なくても利用できる場合がある。

【解説】 【○】  
  原著作物の著作権が消滅している等,一方の権利が消滅している場合は,両方から許諾を得る必要はない。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(翻訳権,翻案権等)
第二十七条  著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。
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H29.11.23