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No.1205  著作権法
【問】
  観客から料金を徴収せず,実演家に報酬も支払わない場合であれば,実演された著作物を著作権者の許諾を得ずに公衆送信することができる。

【解説】 【×】  
  営利を目的としない実演であつても,公衆送信であれば不特定の者が利用できる状態に置かれるため,著作権者の利益が害される程度が大きく,許容されない。許容されるのは,上演,演奏,上映,口述に限られる。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
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H29.11.23/H29.11.28