No.1211 商標法 【問】 商標権について専用使用権が設定されている場合であっても,その商標権の存続期間の更新登録申請ができるのは商標権者のみである。 【解説】 【○】 更新の申請は,更新を希望する商標権者に限定されている。商標権者が希望しない場合で専用使用権者が更に使用を希望する場合は,自分で出願し権利を取得することにより引き続き専用使用することが可能である。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 |
H29.11.26/H29.12.1