No.1212 商標法 【問】 商標権の存続期間が満了した後であっても,存続期間の満了日から1年6カ月以内に割増の登録料を納付することにより存続期間の更新登録を受けることができる。 【解説】 【○】 更新の申請は,更新を希望する商標権者に限定されている。商標権者が希望しない場合で専用使用権者が更に使用を希望する場合は,自分で出願し権利を取得することにより引き続き専用使用することが可能である。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 (割増登録料) 第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか,その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 |
H29.11.26