No.1214 商標法 【問】 商標権の存続期間の更新登録申請の手続は5年ごとに行う必要がある。 【解説】 【×】 商標権の存続期間は,10年であり,更新をするには10年ごとに申請を行う必要がある。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
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