No.1215 著作権法 【問】 編集物は,素材の選択と配列の両方に創作性がなければ著作物として保護されない。 【解説】 【×】 編集著作物は,編集に創作性があれば,著作物として保護され,職業別電話帳のように素材が著作物でなくても保護される。 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
H29.11.26/H29.12.3