No.1217 著作権法 【問】 共同著作物の著作権の存続期間は,著作物の公表後50年を経過するまでの間である。 【解説】 【×】 共同著作物の権利期間は,最後に死亡した著作者の死亡した翌年の1月1日から起算して50年経過するまでの間である。 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。 |
H29.11.26/H29.12.4