問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1216  著作権法
【問】
  著作権者が亡くなった後,相続人がいない場合には,著作権は消滅する。

【解説】 【○】  
  相続人がいない場合は,個人の財産は国庫に帰属するが,著作権は国が管理して使用させるよりも権利を消滅させて,誰もが自由に利用できるようにすることが著作権制度の目的である文化の発展に寄与することとなる。
 他の知的財産権についても同様の扱いである。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する
一  著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
二  著作権者である法人が解散した場合において,その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

特許法
  (相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条  特許権は,民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,消滅する。
【戻る】   【ホーム】
H29.11.26