No.1219 特許法 【問】 特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。 【解説】 【○】 特許発明その物の実施でなくても,放置することにより特許権者の権利を侵害する蓋然性が高い場合は,侵害とみなして権利行使ができる。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
H29.12.3/H29.12.5