No.1220 特許法 【問】 後願の特許権に係る特許発明が,先願の特許権に係る特許発明を利用するものである場合において,先願の特許権者は,後願の特許権者の侵害する行為を差し止めることができる。 【解説】 【○】 特許査定により特許権が発生しても他人の特許発明を利用する場合は,利用する特許発明の権利者の許諾を得なければ,権利侵害となり,差止請求がなされることがある。 (他人の特許発明等との関係) 第七十二条 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない。 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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