No.1229 関税法 【問】 著作隣接権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 【解説】 【○】 取締りの対象となるものは,輸入する者の不利益行為であるから法定されており,著作隣接権を侵害する貨物も輸入してはならないものとして規定される。 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 |
H29.12.4/H29.12.10