No.1228 関税法 【問】 不正競争防止法第2条第1項第4号に掲げる営業秘密不正取得行為を組成する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 【解説】 【×】 取締りの対象となるものは,輸入する者の不利益行為であるから法定されているが,営業秘密不正取得行為を組成する貨物(営業秘密が化体された有体物)は規定されていない。 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) |
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