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No.1234  意匠法
【問】
  無効審判制度は,特許法にはあるが意匠法にはない制度である。

【解説】 【×】  
  行政処分には不服を申立てることができ,意匠権が設定登録されて権利行使された場合,その権利を無効にするための手段を設けることが必要であり,裁判所に訴えて権利を無効とすることも考えられるが,事件数や専門的知識の観点から,司法の判断を仰ぐ前に特許庁が無効とするか否かの判断を行う,無効審判制度を採用している。

(意匠登録無効審判)
第四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
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H29.12.9/H29.12.13