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No.1235  商標法
【問】
  商標登録出願については,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している間は,その出願を意匠登録出願に変更することができる。

【解説】 【×】  
  商標と意匠の間で出願変更はできない。意匠は新規な創作を保護する制度であるのに対し,商標は創作性を問わないもので,両者間に出願形式の変更は認められていない。
 商標は商標法の範疇でのみ変更出願が可能である。

(出願の変更)
第十一条  商標登録出願人は,団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
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H29.12.9/H29.12.13