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No.1238  商標法
【問】
  商標登録出願については,指定商品のうち一部に拒絶理由がある場合であっても,商標登録出願を分割することはできない。

【解説】 【×】  
  分割制度のメリットは,拒絶理由を回避することもあり,拒絶理由により指摘された指定商品を元の出願から削除して,元の出願の拒絶理由を回避し,新たな分割出願は別途判断を仰ぐことが可能である。

(商標登録出願の分割)
第十条  商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
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H29.12.11/H29.12.15