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No.1237  商標法
【問】
  商標登録を受けようとする指定商品については,類似する商品に補正をする場合であっても,要旨変更であるとして認められない。

【解説】 【○】  
  出願当初の範囲を逸脱する補正は要旨変更と判断され,指定商品の類似範囲への補正は,商品が変更になるものであり,第三者への影響があることからも認められない。

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第九条の四  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(補正の却下)
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
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H29.12.11/H29.12.14