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No.1242  著作権法
【問】
  共同著作物の共有者の過半数の同意があれば,共同著作物の著作権の持分を譲渡することができる。

【解説】 【×】  
  共有者全員の同意がないと譲渡できない。共有者により著作権の価値が異なることとなるからである。

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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H29.12.11