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No.1244  特許法
【問】
  特許無効審判は,特許権が消滅した後であっても請求することができる。

【解説】 【○】  
  特許権侵害における損害賠償請求は,特許権が消滅した後でも時効が成立するまでは可能あり,権利侵害とされた者は,特許権が無効であることを主張することができないことは不公平となる。よって,権利が消滅した後でも無効とする利益がある間は,無効審判を請求し,遡って権利を消滅させることができる。

(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
3  特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる
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H29.12.11