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No.1246  特許法
【問】
  明細書及び特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合には,必ずしも図面を願書に添付する必要はない。

【解説】 【○】  
  発明には,目に見えず図面に記載できないものも対象とされており,図面は発明の理解を助ける場合に必要で,方法発明や用途発明のような場合は添付しなくてもよい。

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
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H29.12.16