No.1247 特許法 【問】 特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合であっても,その発明を明細書に記載しなければならない。 【解説】 【○】 特許請求の範囲の記載は,明細書によって裏付けられていることが必要で,特許請求の範囲の記載だけで発明を理解できても省略できない。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 |
H29.12.16/H29.12.19