No.1252 著作権法 【問】 著作権法上の職務著作の成立要件として,公表する場合に法人等の著作名義で公表されるものであること,が必要である。ただし,プログラムの著作物を除く 【解説】 【○】 職務著作の成立要件としては,法人の発意により,法人等の業務に従事する従業員が職務上作成する著作物で,法人の名義で公表することが必要である。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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