No.1253 特許法 【問】 最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の最新動向を把握することは,特許調査の目的である。 【解説】 【×】 特許調査は特許文献が中心であり,最近の1年間の特許技術はまだ公表されておらず,調査の対象とすることができない。特許出願の内容が公開され,調査の対象とできるのは出願から18月後である。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
H29.12.17