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No.1254  特許法
【問】
  新規製品を市場に投入するにあたり,障害となり得る他社の特許権を発見することは,特許調査の目的である。

【解説】 【○】  
  新規製品を市場に投入する際には他人の有する権利の侵害とならないことを確認する必要があり,特許権は,特許公報に掲載されるから,自分で特許出願するだけでなく,特許文献を調査することも必要である。

(特許権の設定の登録)
第六十六条  特許権は,設定の登録により発生する。
2  第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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H29.12.17