No.1258 不正競争防止法 【問】 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に該当する。 【解説】 【○】 事業者が永年にわたり築き上げた表示を,関係のない者がドメイン名として使用すれば容易に利益を上げることができ,加えて権利者の信用を傷つけることもなることから,不正競争行為として規定している。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
H29.12.18