No.1259 不正競争防止法 【問】 競争関係にある他人の営業上の信用を害する客観的真実を告知又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。 【解説】 【×】 正当な競争を阻害する行為である,競業者に不利益をもたらす情報を流すことは,不正競争行為として規定している。 ただし,正しい,真実な客観的情報であれば不正競争にならない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
H29.12.23/H29.12.25