No.1263 著作権法 【問】 法人の従業員が著作権を侵害した場合,その行為者とともに法人も罰金刑に処されることがある。 【解説】 【○】 法人の従業員が権利侵害する場合は,法人のためであることが多いことから,法人にも罰金刑が科される。 罰則 第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
H29.12.23/H29.12.27