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No.1264  著作権法
【問】
  著作権を侵害している者だけでなく,侵害するおそれがある者に対しても差止請求権を行使することができる。

【解説】 【○】  
  侵害するおそれがある者を放置することは,侵害が発生することから,事前に差止を請求することができる。

(差止請求権)
第百十二条  著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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H29.12.23/H29.12.27