No.1268 条約 【問】 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,出願人は国際事務局に補正書を提出することにより1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。 【解説】 【○】 国際調査報告に先行技術が示されている場合,特許請求の範囲を補正することにより,指定国段階での権利取得が容易となることから,1回に限り補正が許容される。 PCT 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 (2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 |
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