問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1269  条約
【問】
  パリ条約による優先期間を経過した場合には,保護を求めるパリ条約の同盟国に直接,当該同盟国の法令に基づいて特許出願をすることはできない。

【解説】 【×】  
  優先権主張は,出願に付加する形で出願日のメリットを享受できるものであり,優先期間が経過した場合には優先権の利益を享受することはできないが,出願することに影響を与えるものではない。

 パリ条約 
第4条 優先権
A (1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
D (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする
【戻る】   【ホーム】
H29.12.26