No.1275 民法 【問】 特許ライセンス契約をしたが,契約した期限までに一時金の支払がなかった場合,催告を行った後に契約を解除する。 【解説】 【○】 契約は履行すべきで,契約の内容が履行されない場合は,法律に則った対応を取ることができ,契約解除も可能である。 契約は厳守されなければならない Pacta sunt servanda ローマ法以来の原則。自由な個人の合理的意思に基づいた契約が一旦締結されたら,契約は守らなければならない。当然のことであるが,近時は「事情変更の原則」などにより修正を受けている。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 |
H30.1.1/H30.1.2