No.1274 民法 【問】 特許権の持分譲渡の契約をし,手続を行ったが,約束の期限までにその対価が支払われなかった場合,債務不履行で損害の賠償を請求する。 【解説】 【○】 契約は履行すべきで,履行されない場合は,法律に則った対応を取ることができ,損害賠償請求も可能である。 契約は厳守されなければならない Pacta sunt servanda ローマ法以来の原則。自由な個人の合理的意思に基づいた契約が一旦締結されたら,契約は守らなければならない。当然のことであるが,近時は「事情変更の原則」などにより修正を受けている。 第一款 債務不履行の責任等 (履行期と履行遅滞) 第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは,債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。 |
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