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No.1282  著作権法
【問】
  著作権の存続期間は,原則として著作者の死後50年を経過するまでの間である。

【解説】 【○】  
  存続期間は,制度の目的に合わせて決定されるが,著作権法では自然人である著作者の死後50年としている。
 原則以外は,著作者が法人の場合や,著作者の死亡が確認できない無名,変名の著作者表示の場合がある。

(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
2  著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。
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