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No.1283  著作権法
【問】
  ベルヌ条約の加盟国では,著作物に「(C)」(マルシ―マーク),著作権者名,及び最初の発行年を表示することにより,その表示年に創作がされたものと推定される。

【解説】 【×】  
  著作権の発生には一切の方式は不要であるが,これはベルヌ条約の原則であり,ベルヌ条約未加盟国で万国著作権条約のみに加盟している国においては,マルシーマークの効果は依然存在する。
 該当する国は,カンボジア,ミャンマー,モルディブの3国のみである。

(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない
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