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No.1288  特許法
【問】
  特許権の設定登録後,特許発明を実施するおそれのある者に対しては,差止請求をすることができない。

【解説】 【×】  
  特許権は,設定登録により権利が発生し,権利行使ができるようになり,侵害のおそれがある者に対し差止を請求できる。

(差止請求権)
第百条  特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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H30.1.1